自己破産とは違う「個人再生」の道

債務整理

 

借金に苦しみ、法的に解決したいと思った時、債務整理は「自己破産」だけではありません。「個人再生」という他の道もあります。

 

個人再生とは?

「自己破産」と「個人再生」、この2つの手続きには、決定的な2つの違いがあります。

  • 自己破産は財産を手放すかわりに借金はゼロになる

  • 個人再生は借金が無くなることがない

個人再生の道を選ぶと、原則として3年かけて減額された借金を返済する計画を立てる必要があり、計画通りに返済すると残りの債務が免除されます。

住宅ローンを除く借金が5,000万円以下で、継続的に安定した収入がある等の要件を満たさなければ適用されません。

仕事をなくして収入が無いという人は借金やローンを返済する余裕がありませんので、自己破産を選ぶしか選択はないでしょう。

 

個人再生のメリット

個人再生の最大のメリットの一つとして、マイホームを残しておけるという点が自己破産と大きな違いです。

また、自己破産すると特定の職業に一定期間就けなくなりますが、個人再生にはそのような制限がありません。

自己破産の場合、破産手続の開始決定が出され免責決定を受けるまでの間、以下を始めとする職業に就く事ができません。

弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・行政書士などの士業

宅地建物取引業者

生命保険募集員

損害保険代理店

警備員

自己破産手続きの時点でその職業に就いている人は、一時的に職を失う可能性があります。

個人再生のデメリット

個人再生のデメリットとしては、自己破産よりも手続きが複雑な為、弁護士料金等により多くの時間と費用がかかる可能性がある点でしょうか。

自己破産と同様に、信用情報機関にブラックリストとして登録され、5年~7年くらいの期間は、通常の借入や住宅ローン・自動車ローン・クレジット契約等ができません。

どうしても破産は嫌だと思っている方も、返済できる見込みがなければ個人再生の選択はありません。

世間的には自己破産のイメージは大変悪いものですが、「破産=人生の終わり」ではないので、最初から拒否せず、経済再生の方法の1つとして考えてください。

自己破産は、公的に認められた経済的再生のための制度です。破産を避けようとするあまり、無理に借金を重ねる方が間違っています。

 

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